運営規定
第一章 総 則
【総則】
第1条 当社団の運営に関しては、一般社団法人日本情報機構定款(以下、「定款」という。)に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。
【名称】
第2条 当社団は、一般社団法人日本情報機構と称する。
【事務所】
第3条 当社団は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
【目的】
第4条 当社団は、スポーツ情報提供サービスを業とする法人及び団体の円滑かつ適正な運営を支援し、一般消費者の利便に資するとともに、スポーツ情報提供サービス業の一般社会への認知・普及を図り、もってスポーツ情報提供サービス業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
【事業】
第5条 当社団は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行なう。
@スポーツ情報、個人情報等の適正な管理及び営業上の法令順守等会員にかかるコンプライアンスの実践、確立の支援
Aスポーツ情報提供サービス業に関する講習会、講演会等各種研修会の開催
Bスポーツ情報提供サービス業の認知、普及及び健全な発展のための各種広報活動
Cスポーツ情報提供サービス業に関するホームページの掲出及び関係資料の作成・発行
Dスポーツ情報に関する調査研究
E会員又は一般消費者からの各種相談、苦情等に関する対応
F会員に係る郵便物の回収、仕分け等の業務の請負
G会報誌等の発行
H 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
第二章 会 員
【種類と資格】
第6条 当社団の会員は、次の4種とする。
@ 正会員 スポーツ情報に関する事業者等で、当社団の目的と事業に賛同し、かつ、事業運営においてコンプライアンス等の実践に努めていると認められる個人、法人又は団体
A 準会員 スポーツ情報に関する事業者等で、当社団の目的と事業に賛同し、かつ、当社団の活動に協力し、事後正会員にすることが期待できる個人、法人又は団体
B 賛助会員 事業目的が明確で、かつ、当社団の目的と事業に賛同する個人、法人又は団体
C 特別会員 当社団の目的と事業に賛同し、スポーツ情報等に関し学識、経験等を有する者
2 正会員は、当社団の社員とする
【入会】
第7条 当社団の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
【会費】
第8条 会員は、入会金及び年会費(以下「会費」という。)を納入しなければならない。ただし、正会員及び準会員は、社会の経済動向、その者の財務状況、当社団における活動状況等諸般の状況を勘案して、理事会の決定により、その者の会費を免除又は猶予する場合がある。
2 会費の額及び納入の時期は、理事会が定める。
3 既に納入された会費は、理由のいかんにかかわらず、これを返還しないものとする。
【任意退会】
第9条 会員は、退会しようとするときは、退会日の30日前までに、別に定める退会届を代表理事に提出して退会するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 会員は、退会又は会員資格を失った後も、第13条及び第14条に定める義務を遵守するものとする。
【会員資格の喪失】
第10条 会員は、前項の規定によるほか、次の各号に該当した場合は、会員の資格を喪失し、本会を退会する。
@ 総正会員の同意
A 死亡又は法人若しくは団体の解散
B 除名されたとき
【除名】
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを除名することができる。
@ 違法行為に因り刑罰を受けたとき
A 会費を正当な理由なく滞納したとき
B 当社団の名誉を傷つけ、または当社団の目的に反すると認められる行為があったとき
C 当社団に関し、重大な職務上の義務違反があったとき
D 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
E 総会において理事及び監事として相応しくない行為のために解任され、その解任決議に従わなかったとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該総会の日から1週間前までに、当該会員にその旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の決議をするには、正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の賛成がなければならない。
4 代表理事は、第1項の規定に基づき会員を除名したときは、除名の理由を明らかにした書面をもって、その会員に通知するものとする。
【会員の権利】
第12条 会員は、第5条に掲げる当社団の事業を受けることができる。
2 正会員は、議決権を有し、総会に出席することができる。
3 各正会員の議決権数は、理事会が、当該正会員の会費の拠出額等に応じ、これを定める。
4 準会員及び賛助会員は、別に定める方式により、当社団の運営に関し、意見を述べることができる。
5 特別会員は、必要があるときは、当社団の運営に関し、意見を述べることができる。
【会員の義務】
第13条 会員は、本規定を遵守し、当社団の行う事業に協力するものとする。
2 会員は、当社団の事業に関連して不当に自己の利益を図ってはならない。
3 会員は、会員として知り得た当社団又は他の会員の保有する情報、データ、事業上のノウハウ等、その他企業上の秘密情報若しくは事項を、正当な理由なく第三者に漏洩し又は私的に利用してはならない。
【変更届け】
第14条 会員は、入会申込書記載の内容に変更が生じたとき、新たに入会申込書を作成して、代表理事に提出しなければならない。
第三章 社 員 総 会
【総会】
第15条 社員総会(以下、総会という。)は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は議決権の10分の1以上を有する会員から開催の請求があったときに開催するものとする。
【総会の構成】
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
【招集】
第17条 総会は、代表理事が招集する。
2 総会の招集は、理事の過半数で決する。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、招集日の5日前までに正会員に通知するものとする。
4 総正会員の同意があるときは、前項に規定する招集の手続きを経ないで、総会を開くことができる。
【総会の定足数】
第18条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、これを開くことができない。
【総会の議長】
第19条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
【決議事項】
第20条 総会は、次の各号について議決する。
@ 定款又はこの規定の改正に関すること
A 事業計画及び収支予算の承認に関すること
B 事業報告及び収支決算の承認に関すること
C 理事及び監事の選任、職務に関すること
D 除名に関すること
E 当社団の解散及び残余財産の処分に関すること
F 当社団の運営に係る重要事項に関すること
【議決権】
第21条 正会員の議決権は原則1とし、各正会員の議決権は、経費の負担額等に応じ、理事会が決定するものとする。
【議決】
第22条 総会の議事は、この規定に別段の定めのある場合を除き、出席正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【特別の議決】
第23条 当社団の解散及び残余財産の処分に関する事項は、正会員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
2 定款又はこの規定の改正に関する事項は、正会員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
【書面表決等】
第24条 やむを得ない事由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、第22条及び前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
【議事録】
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@ 日時及び場所
A 正会員の現在数、総議決権数
B 総会の出席者数、出席者の議決権数及び出席者の氏名
C 議事の項目
D 審議の経過及びその結果
2 議事録は、議長が作成し、出席した理事が記名押印しなければならない。
3 議事録は、当社団の事務所に備え置き、正会員の請求があったときは閲覧させなければならない。
第四章 理事及び監事
【理事及び監事】
第26条 当社団に次の者を置く。
@ 代表理事 1名
A 副代表理事 1名
B 理事 5名(代表理事及び副代表理事を含む)
C 監事 1名
【選任】
第27条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼務することができない。
4 理事及び監事は、再任することができる。
【理事の職務】
第28条 代表理事は、当社団を代表し、業務を統括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、当社団の運営及び事業の重要事項を審議し、業務を執行する。
【理事の任期】
第29条 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、最初の理事の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。
2 任期が満了する前に退任した理事の補欠として、又は理事の増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残任期間までとする。
【監事の職務】
第30条 監事は、当社団の業務を監査するほか、一般社団法人法第99条乃至第104条に規定する事務を行なう。
【監事の任期】
第31条 監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。ただし、最初の監事の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
2 任期が満了する前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残任期間までとする。
【理事、監事の報酬等】
第32条 理事及び監事の報酬は、総会の決議によって定める。
2 理事及び監事が当社団の業務を執行するに際して要した費用は、理事会の承認により、これを支弁する。
【解任】
第33条 理事又は監事としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により、当該理事又は監事を解任することができる。
第五章 理事会
【理事会の構成】
第34条 理事会は、理事をもって構成する。
【理事会の業務】
第35条 理事会は、次の各号の事項について議決する。
@ 総会に付議すべき事項に関すること
A 総会の議決した事項の執行に関すること
B 会員になろうとする者の入会の承認
C 財産の管理
D 事務局の管理監督
E その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
【理事会の開催】
第36条 理事会は、代表理事が必要と認めたときに招集する。
2 代表理事は、理事の半数以上から請求があったときは、理事会を開催しなければならない。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
【理事会の定足数】
第37条 理事会は、代表理事を含む理事の半数以上の出席がなければ開くことができない。
【理事会の議長】
第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
【理事会の議決】
第39条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行なう。可否同数のときは、議長の決するところによる。
【理事会の議事録】
第40条 理事会の議事録については、第26条第1項及び第2項を準用する。
第六章 資産及び会計
【資産の構成】
第41条 当社団の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
@ 会費
A 寄付金
B 資産から生ずる収入
C 事業に伴う収入
D その他収入
【資産の管理】
第42条 当社団の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議による。
【経費の支弁】
第43条 当社団の経費は、資産をもって支弁する。
【事業計画及び予算】
第44条 当社団の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に代表理事が作成し、総会の議決を得なければならない。
【事業報告及び決算】
第45条 当社団の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後代表理事が作成し、新事業年度に招集される総会の議決を得なければならない。
【事業年度】
第46条 当社団の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第七章 事務局
【事務局】
第47条 当社団の事務を処理するため、主たる事務所に事務局を置く。
2 事務局の職員は、代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、代表理事が別に定める。
【事務局の事務】
第48条 事務局は、次に掲げる事務を行なう。
@ 第5条に掲げる事業に関する事務
A 会員名簿に関する事務
B 総会及び理事会に関する事務
C 会報の発行
D その他必要な事務
第八章 補則
【法令の適用】
第49条 この規定に定めのない事項は、一般社団法人法その他の法令の定めるところによる。
【細則の制定】
第50条 代表理事は、理事会の承認を得て、会計処理規定及び当社団の運営に必要な細則を定めることができる。
【顧問】
第51条 当社団は、当社団の目的と事業に寄与する学識経験者を顧問にすることができる。
2 顧問は、理事会が推薦する。
附則
1 この規定は、平成20年12月1日から施行する。
2 当社団の最初の事業年度は、当社団設立の日から平成19年6月30日とする。
3 当社団の設立のときに社員である者は、正会員とする。